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海外出張に係る、消費税の増税による影響範囲について
投稿日:2019.08.28 / 最終更新日:2020.04.30

ー海外出張支援クラウド「BORDER」ー
消費税の増税に伴う影響範囲について
~海外出張に係る増税による影響は限定的~

 10月1日に予定されている消費税の増税について、出張に関わる影響を下記の通りお知らせいたします。基本的に日本国外で利用するサービスについては、課税対象外となります。そのため海外出張への影響は数十円から数百円となり限定的と言えます。

航空券

利用日ではなく、購入日で消費税率が変わります

 ~9月30日:8% /  10月1日~:10%

■海外航空券:課税対象は限定的で、影響範囲は小さい

航空券代金、燃油サーチャージ、国際観光旅客税 対象外(免税)
海外空港諸税、航空保険料 対象外(不課税)
国内空港使用料※ 課税
発券手数料 課税

■国内航空券:航空券代金が課税対象となるため、影響範囲は大きい

航空券代金 課税
航空保険料 対象外(不課税)
国内空港使用料※ 課税
発券手数料 課税

参考:一部空港の「国内空港使用料」資料
 NRT:https://www.narita-airport.jp/jp/faq_ask/psfc
 HND:http://www.haneda-airport.jp/inter/dept/psfc.html / https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/departures_and_arrivals/pfc/
 NGO:https://www.centrair.jp/airport/pfc/
 KIX:https://www.kansai-airport.or.jp/flight/route/psfc_pssc.html
 FUK:https://www.fukuoka-airport.jp/psfc.html

宿泊施設

■海外宿泊施設:影響なし

日本国外で利用するサービスのため、対象外(不課税)です。

■国内宿泊施設:影響あり

原則として、チェックアウト日で消費税率が変わります

※宿泊施設によって消費税計上基準が異なる場合があります。チェックインが9月、チェックアウトが10月となるような場合は確認が必要となる可能性もあります。

 ~9月30日:8% /  10月1日~:10%

(2019年3月31日までに予約完了している場合は、2019年10月以降の宿泊でも8%が適用されます。)

ビザ

■ビザ申請:影響なし

ビザ取得にかかるものは対象外(非課税)です。

※ビザ取得代行サービスを利用した際の手数料は、課税となるため増税の影響があります。

その他

レンタカー/通信機器/通訳・ガイド/会議室/送迎 等は、利用する国で増税の影響有無が変わります。 

■海外で利用する場合:影響なし

■国内で利用する場合:影響あり

※各種手配において手配代行サービスを利用した際の手数料は、課税となるため増税の影響があります。

「BORDER」手配手数料

■手配手数料:影響あり

BORDERをご利用いただいた手配に対する、手配手数料は増税の影響があります。

手配確定した時点(見積書の承認)で消費税率が変わります

 ~9月30日:8% /  10月1日~:10%

※本記事の掲載内容は執筆または更新時点の情報となります。変更や例外が発生する可能性がありますので、詳細については個別にご相談ください。

本件に関するお問い合わせ先

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