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【アメリカ編】出入国情報
投稿日:2021.08.14 / 最終更新日:2022.04.15

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):アメリカへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):アメリカ(デンバー領事館)

調査日:2022/04/13

 

ボーダーでは、出張手配コンシェルジュに相談しながら航空券や宿泊施設を予約できる「新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービスを」を提供しています。本サービスの詳細はこちらよりご確認いただけます。なお、お問合せは、法人利用のお客様限定のものとなりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス/

 

現状の入国の可否

条件付き入国可

▼外務省

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

米国への入国(空路)に際しては、18歳以上の非移民である非米国市民に対し、ワクチン接種証明の提示が義務付けられる(一部免除あり。※)。

また、ワクチン接種の有無にかかわらず、2歳以上の全ての旅客に対し、米国への「出発前1日以内」に取得した)新型コロナウイルス検査の陰性証明書が求められる。

上記に加え、全ての渡航者に「宣誓書」の提出が求められる。

※免除が認められる者

以下の者は、「宣誓書」等を航空会社に提示することで免除される。

18歳未満の者

健康上、ワクチン接種が禁忌である者(医師の署名等が記載されたレターが必要。)等

  • CDC、宣誓書フォーマット

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/combined-passenger-attestation-p.pdf

ビザの有無

原則不要

滞在目的/日数により取得が必要。

PCR検査の受検必要の有無

米国行きフライト出発前1日以内に取得した陰性証明

▼在アメリカ合衆国日本国大使館

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#3

米国への出発前:ワクチン接種証明および陰性の検査結果の提示

<陰性の検査結果

ワクチン接種の有無にかかわらず、米国渡航前1日以内に検査を受ける必要があります。

その他入国にあたって必要な事項

ワクチン接種証明書の提示

在アメリカ日本大使館 CDC「ワクチン接種証明FAQ」当館仮訳(3/7更新)

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#4

・あなたが非移民である非米国市民である場合(米国市民、米国国民、永住者(注:グリーンカード

所持者)または移民ビザにより米国渡航する者ではない場合)、海外から米国へ空路で渡航する前に、

COVID-19 ワクチン接種を完了している証明を提示する必要があります。

・ただし、いくつかのカテゴリーに該当する非米国市民、非移民は、この要件の例外規定が適用され

ます。このカテゴリーの基準を満たす場合は、米国に空路にて入国するために追加要件を満たす必要

があります。

以下のいずれかに該当する場合、ワクチン接種が完了しているとみなされます:

・ 認められる 1 回接種型ワクチンを接種し 2 週間(14 日)以上が経過している

・認められる 2 回接種型ワクチンの 2 回目を接種し 2 週間(14 日)以上が経過している

・認められる COVID-19 ワクチンの治験において、必要回数を接種(プラセボを除く)し、2 週

間(14 日)以上が経過している

・ 認められる COVID-19 ワクチンの交差接種(異なる組み合わせを少なくとも 17 日間隔で接種)

から 2 週間(14 日)以上が経過している(※)

 

上記要件を満たさない場合、ワクチン接種が完了しているとはみなされません。なお、ブースター接

種はこの要件を満たすためには不要です。

2 回接種型ワクチンのうち 1 回のみワクチン接種し、かつ、COVID-19 より回復した場合は、上記要

件を満たすことにはならず、そのため、米国への渡航のためのワクチン接種を完了したとはみなされ

ません。

※従来 CDC は COVID-19 ワクチンの交差接種を推奨してきませんでしたが、米国外の多くの国では

交差接種が一般化してきているため、米国渡航のために有効なワクチン接種記録として、「認められ

る COVID-19 ワクチン」の交差接種を認めることとします。

 

認められる COVID-19 ワクチン

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines

ESTAの申請

通常通り、ESTAの申請で入国できるようではありますが、提携しているビザサービス会社からは「ESTAでは入国できないケースがそれなりにある」との情報もあり、注意が必要。

入国直後の制限

推奨事項

▼在アメリカ合衆国日本国大使館

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html#3

推奨事項

すべての旅行者

旅行後3~5日以内に検査を受ける(陽性結果が出た場合、自己隔離)

COVID-19の症状を自己観察する(症状が出た場合、自己隔離および検査)

州および地域(州政府、地方政府)の推奨事項または要件に従う

ワクチン接種未完了の米国市民、米国国民、永住者、移民ビザ所持者

旅行後丸5日間は自己隔離する。

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明書

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年12月6日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(1)検疫の強化

令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

有効なワクチン証明書(3回接種)あり:待機なし

有効なワクチン証明書(3回接種)なし:「3日間自宅等待機+自主検査陰性」

(検査を受けない場合は7日間待機)

▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。

・水際対策強化に係る新たな措置(27)

1.入国後の自宅等待機期間の変更

(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

 

2.入国後の公共交通機関の使用について

  上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

 

【参照URL】

外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

在アメリカ合衆国日本国大使館

https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在デンバー日本領事館

https://www.denver.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

駐日米国大使館

https://jp.usembassy.gov/ja/

 

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