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【シンガポール編】出入国情報
投稿日:2021.09.17 / 最終更新日:2022.04.15

コロナ禍における海外出張では、出入国に関する規則や制限が従来と変わっています。不要不急ではない理由により、調査国(地域):シンガポールへご渡航される方向けに、入国の制限、ビザの要否、PCR検査の要否、入国・帰国後の制限など、出入国に関する情報を整理しました。

調査国(地域):シンガポール

調査日:2022/04/12

 

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新型コロナウイルス対応コンシェルジュサービス/

 

現状の入国の可否

条件付き入国可(短期渡航者は不可)

▼在シンガポール日本大使館

シンガポール入国のための要件について( 令和4年4月6日最終更新)

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

シンガポール入国に当たっては、ワクチン接種完了(シンガポール到着までに所定のワクチンの2回接種を終え2週間を経ていること)や出発前2日以内のウイルス検査(PCR検査又は有資格者が実施した抗原迅速検査)の証明等が必要です。詳細はシンガポール政府SafeTravelサイトをご確認いただき、お問い合わせについては https://safetravel.ica.gov.sg/contact-us をご参照ください。

ビザの有無

目的により異なります

PCR検査の受検必要の有無と隔離

ワクチン完全接種済の場合

→出発前2日以内にPCR検査

ワクチン完全接種でない場合

→出発前2日以内にPCR検査と入国後7日間の隔離</h4>

▼シンガポール政府SafeTravelサイト(英語)

https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview

(以下Google翻訳)

3.ワクチン接種された旅行フレームワーク–国境措置の要約

シンガポールの国境措置は、一般旅行または制限付きカテゴリーの国/地域への旅行履歴、およびCOVID-19ワクチン接種状況に従って分類されます。

7日間の旅行履歴が一般旅行カテゴリの国のみで構成されている場合は、次の国境措置が適用されます。

 

・完全にワクチン接種された旅行者および12歳以下の旅行者

シンガポールへの出発前2日以内の次のCOVID-19テストのいずれか:

 ⅰ.COVID-19ポリメラーゼ連鎖反応試験(PCR試験)

 ⅱ.専門的に管理されている、または遠隔管理されている抗原迅速検査(ART)

 上記は陸路でお越しの旅行者には適用されません。

 完全ワクチン接種済みの旅行者のチェックリストで利用可能な詳細な要件

 

・完全にワクチン接種されていない旅行者

1.シンガポールへの出発前2日以内の次のCOVID-19テストのいずれか:

 ⅰ.COVID-19ポリメラーゼ連鎖反応試験(PCR試験)

 ⅱ.専門的に管理されている、または遠隔管理されている抗原迅速検査(ART)

2.宣言された宿泊施設での7日間の滞在通知(SHN)

3.SHN-終了PCRテスト

 完全ワクチン接種済みの旅行者のチェックリストで利用可能な詳細な要件

ワクチン接種について

ワクチンの接種状況をセルフヘルプツールへ登録

▼シンガポール政府SafeTravelサイト(英語)

https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview

(以下Google翻訳)

1.自動化されたセルフヘルプツール

以下のセルフヘルプツールは、最新のエントリと健康要件をすばやく判断するのに役立ちます。旅行グループの場合、ユーザーは各セッション中に1人の旅行者に固有のオプションを入力する必要があります。新しいクエリセッションを開始するには、以前の応答を編集するか、ツールの最後にあるボタンを使用してチェッカーを再起動します。このツールでは個人情報は取得されません。

以下のツールにアクセスできない場合は、ここをクリックして別のウィンドウで開くか、代わりにエントリ要件のリストを確認してください。

 

2.入国のために受け入れられた予防接種

https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview

(以下Google翻訳)

12歳以下のすべての旅行者は、シンガポールへの入国のためにワクチン接種を受ける必要はありません。13歳以上の旅行者は、シンガポールに到着する少なくとも2週間前に次の条件のいずれかを満たしている場合にのみ、シンガポールへの入国を目的として「完全にワクチン接種されている」と見なされます。そうでない場合は、「完全にワクチン接種されていない」と見なされます。

 

以下の受け入れられたワクチン接種のリストにあるWHOEULワクチンの完全なレジメンを受け、最小投与間隔期間を満たしました。また

ワクチン接種前にCOVID-19に感染し、COVID-19感染の最初の診断から少なくとも28日後にWHO EULワクチン(以下に記載)を少なくとも1回接種しました。旅行者は、最初の陽性COVID-19診断の許容可能な証拠を提出しなければなりません。

完全に予防接種を受けた旅行者と12歳以下の子供は、予防接種の証明を示す方法や、シンガポール内での活動の予防接種ステータスの維持などの詳細について、この旅行チェックリストを参照する必要があります。入国の予防接種基準を満たしていない旅行者は、13歳以上の完全に予防接種を受けていない旅行者の旅行チェックリストを参照する必要があります。

入国直後の制限

入国後7日間の隔離+隔離期間終了時のPCR検査

▼在シンガポール日本大使館 新型コロナウイルスによるシンガポールへの入国制限について(令和4年2月22日最終更新)

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(3)入国後7日間のホテルや自宅※2での隔離

(4)隔離終了前の指定された日時にPCR検査※1を受検(費用125ドルは自己負担)

※1 上記各検査の対象は、2019年(12月31日)以前に生まれた方

※2 渡航者は同居のワクチン非接種者等高リスク者との接触を避けること

帰国後の制限

出国前72時間以内の検査証明書

▼外務省

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和4年2月17日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(1)検疫の強化

令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

シンガポール=指定国・地域以外

(3)or(4)の措置

▼厚生労働省 入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

1.入国後の自宅等待機期間の変更

(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。

(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

帰国時必要なことリスト

▼厚生労働省

水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提示

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・誓約書の提出:帰国前に印刷・記入をお願いします。帰国時に必須となります。成田空港でも用意がある可能性はありますが、正確な情報はございません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用:帰国前のインストールをお願いいたします。検疫手続きの前にアプリがインストール出来ていない場合は空港にてスマートフォンのレンタルを求められる場合がございます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

・質問票の提出:帰国前にご回答をお願いいたします。帰国時に必須となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

・入国後の自宅等待機期間の変更等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

 

【備考】

・本調査シートは、外務省や大使館のウェブサイトに掲載されている情報をもとに作成しており、入国を保証するものではありません。

・調査日時点の情報を記載しており、その後の情報更新により内容が変更する場合がございますので、お客様ご自身でも最新情報のご確認をお願い申し上げます。

・日本発着以外の旅程においては十分な情報が取得できない場合がございます。

・外国籍の渡航者様においては、国籍による条件が適用される場合があるため、十分な情報が取得できない場合がございます。

 

【参照URL】

外務省安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

駐日シンガポール大使館

https://www.mfa.gov.sg/tokyo/

在シンガポール日本大使館

https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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