前回の記事では、出張旅費に記載すべき内容について解説しました。
その際、お伝えしたように、規程は3つの項目によって構成されます。
総則:適用範囲や出張の定義などを規程したもの
出張手続き:出張に係る申請から報告・清算までの流れを規程したもの
出張旅費:交通費や宿泊費、日当などの規則を定めたもの
これまでのコラムで各項目に記載すべき項目については整理しました。しかし、規則は会社によって異なるもの。そこで、海外出張規程に特記事項として検討すべき項目をご紹介します。
社外関係者や上役者と同行し、やむを得ずに所定の旅費を超過する場合の特例を認める旨を記述しましょう。
他社による出張同行の依頼や招待など、その他から費用を受けた場合に、規程に定めた旅費を減額または支給しないことを明記しましょう。
何らかの理由により、出張が中止または延期となった場合の取り扱いについても整理しておく必要があります。
会社都合である場合は発生した費用を負担し、出張者本人の都合による場合は会社で必要と認めたもののみ支給するという考え方が一般的と言えるでしょう。
以上が特記事項として押さえておくべき項目となります。皆様の海外出張規定作成の参考になりますと幸いです。